







※「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方(被保険者)が、医師等による治療を必要とするケガや、熱中症と診断された場合に保険金をお支払いします。
入院または通院が5日以上の場合、傷害一時金払入通院給付金(2万円)の1倍、3倍、5倍または10倍の保険金をお支払いします。ただし、傷害一時金払治療給付金と重複して支払われません。


日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことで、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、日本国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)※1を日本国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。
※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。
※1 携帯電話、スマートフォン、ノート型パソコン、タブレット端末、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。




ご自身やご家族の誰かがケガをしたり、
事故を起こしてしまう前に…
備えを万全にしておきませんか?
※加入しているコースによって、実際のお支払いする保険金は異なります。
※実際のお支払いは事故発生の状況に応じた判断となります。





加入者は、エフコープもしくはコープさがの組合員本人であることが条件となります。 また、保険料は生協登録口座からの引き落としとなりますので、所属の生協へ口座登録をお願いいたします (CO・OP共済の掛金振替口座とは別登録です)。
ネット加入は、毎月月末までにお申込みいただくと、翌月1日から補償開始です。
お申込み内容に不備がある場合は、予定通りに補償が開始されないことがあります。
締切間近のお申込みは特にご注意ください。
保険期間は毎年1月1日午後4時から翌年1月1日午後4時までの1年間となります。
また、特段のお申し出をされない限り、毎年自動的に更新されます。
※保険金請求状況等によっては、次回以降の更新をお断りさせていただいたり、
補償内容を制限させていただくことがあります。
※改定があった場合、更新後の補償内容や保険料が変更されることがあります。
保険料のお支払いは「月払」となります。
補償が開始した月の翌月より、毎月13日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、
生協に登録した口座から保険料の振替を行います。
コープの配達等の生協ご利用代金と合算して引き落としされます。
万が一保険料の口座振替ができなかった場合は、その翌月に2ヶ月分の保険料を口座振替します。
※26日の再請求はありません。
コープの配達やCO・OP共済等他のサービスのご利用を中止されても、
組合員(加入者)が所属生協を脱退しない限り、保険は継続できます。
保険料控除の対象ではありません。
税制改革により2007年1月1日から、傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は廃止となりました。